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よくあるお問い合わせ
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研修に関すること
- 第1号・2号研修と3号研修の違いは何ですか?
- 【第1号研修】
介護職員等が不特定の利用者に対して、口腔・鼻腔・気管カニューレ内部の喀痰吸引及び胃ろう又は腸ろうによる経管栄養・経鼻経管栄養のすべてを実施できるようにするものです。
【第2号研修】
介護職員等が不特定の利用者に対して、上記行為の一部を実施できるようにするものです。
【第3号研修】
介護職員等が特定の利用者に対して、上記行為を実施できるようにするものです。 - 研修を受講したいと考えていますが、実地研修先がありません。受講可能ですか?
- 本研修は、実地研修まで修了することが前提です。あらかじめ実地研修先(自施設又は自法人内他施設等)を確保の上、お申込みください。
- 研修を受講したいと考えていますが、実地研修先がありません。実地研修先の斡旋はしてくれますか?
- 道社協では、実地研修先の斡旋は行っておりません。各自で実地研修先を探してもらう必要があります。登録研修機関においては、実施研修先を確保している研修機関もあります。北海道のホームページに「登録研修機関一覧」が掲載されていますので、直接お問い合わせください。
また、同ページに「登録喀痰吸引等事業所一覧」も掲載されています。本来の掲載目的は、喀痰吸引等が可能な事業者情報の公開ですが、まれに他事業所からの実地研修を引き受けてもらえる場合もありますので、直接お問い合わせください。 - 今年度研修を受講したいと考えていますが、対象利用者がいないため、実地研修のみを次年度に実施したいのですが、可能ですか?
- 研修を受講する際は、実地研修まで修了を見込めることが前提です。次年度以降の持越しは、原則できません。
- 現在、事業所に所属していません。個人の資格取得のため受講したいと考えていますが、受講申込は可能ですか?
- 道社協が実施している研修は、事業所・施設単位での受講申込となっています。実際の利用者を対象に行う実地研修まで修了することが前提です。個人では実地研修先の確保は難しいことから、個人でのお申し込みは受け付けていません。
なお、北海道に登録している研修機関の中には、個人での申込みが可能な場合もありますので、直接お問い合わせください。 - 介護福祉士を取得していますが、第1号・2号研修を受講する際に免除等はありますか?
- 平成28年度以降に試験を受験し、介護福祉士を取得された方は、基本研修が免除となり実地研修から研修受講が可能です。
平成27年度以前に介護福祉士を取得した方は、免除対象者となりませんので、基本研修から受講となります。 - 介護福祉士の国家試験に合格したので、これから登録申請を行う予定です。過去に道社協の第1号・2号研修を受講し実地研修も修了済みです。登録証に喀痰吸引等行為を記載したいので、修了証書の原本証明が欲しいのですが発行できますか。
- 道社協では、修了証書の原本証明書の発行はしていません。北海道の担当所管に対し「認定特定行為業務従事者認定証」の原本証明を申請してください。
- 現在、第3号研修を取得していますが、第1号・2号研修を受講する際に、基本研修の免除等はありますか?
- 免除にはなりません。第1号・2号研修を修了するためには、講義50時間、筆記試験、演習、実地研修の受講修了が必要となります。
- 所属施設に指導看護師が不在の場合、受講することは可能ですか?
- 指導看護師が不在の施設では、実地研修を実施することが出来ないため、受講することができません。ただし、所属の看護師が、道社協開催の実地研修指導者講習を受講し、修了すれば、その後、実地研修の指導をすることができます。
- 看護師だが、訪問介護職員として勤務しています。喀痰吸引等を行うために、喀痰吸引等研修を受講する必要はありますか?
- 研修の受講並びに認定証の交付申請の必要はありません。ただし、介護職員として勤務している看護師は介護職員としての扱いになるため、事業所登録及び従事者名簿への掲載が必要です。従事者名簿の添付資料として看護師免許の写しを添付してください。
- 介護医療院にて実地研修を行うことは可能か。また、介護医療院で就業している介護職員等は実地研修の受講対象者となるか。また、登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)として登録は可能ですか?
- 介護医療院は、病院又は診療所ではなく、介護保険法に基づく介護保険施設であることから、介護老人保健施設等と同様、実地研修施設として実地研修を行うことは可能です。
また、介護医療院の介護職員等も喀痰吸引等研修の受講対象者となれるほか、登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)としても登録可能です。 - 実地研修実施中に、対象利用者が退所や入院し、一部の行為が期間内に実施できなくなった場合は、どうなりますか?
- 規程回数以上の実施が必須のため、期間内に出来なかった行為は、未修了となります。修了証明書には、実施完了できた行為のみ記載されます。
- 研修で使用している器具・器材の名称について、所属の施設では違う呼び方をしています。覚える時にそちらで覚えていてはダメですか?
- 講義の中で、講師がお伝えした名称で覚えてください。合否を判断する際に、本研修で使用している名称で理解されていることが前提となります。所属施設内では、これまでどおり使用していた名称で構いません。
- 実地研修において、「医師の指示」とありますが、この医師は誰を想定していますか?
- 利用者の主治医や施設の配置医師を想定しています。
- 実地研修において、事業所内に指導看護師がいないが、他の事業所(他法人も含む)から指導看護師を派遣してもらって、事業所内で実地研修を実施することは可能ですか?
- 可能です。実地研修においては、指導看護師を確保できる体制であることが要件の1つとされていますが、必ずしも当該事業所の職員である必要はありません。
- 介護施設では、経管栄養(滴下)の際に、「栄養剤」の他に「水分」のみで行為を行うことがあるが、「水分」のみでの経管栄養の行為は、実地研修の実施回数としてカウントししてもよいですか?
- 「栄養剤」での実施が望ましいが、「水分」のみで実施した場合も実施手順に差異はないため、実地研修の実施回数としてカウントして差し支えありません。
制度に関すること
- 「実務者研修」や介護福祉士養成施設で「医療的ケア」を修了していない介護福祉士も、実地研修のみでよいですか?
- 実地研修のみ受講することはできません。実務者研修もしくは登録研修機関で基本研修(講義50時間+演習)を受講する必要があります。
- 喀痰吸引研修を修了すれば、すぐに事業所で実施しても大丈夫ですか?
- 本研修を修了し、修了証明書が交付されても、北海道に特定認定行為従事者としての申請がされていないと実施することは出来ません。修了証明書を交付された上で、北海道への申請の後、認定されてから各事業所で実施できます。
- 「登録特定行為事業者」と「登録喀痰吸引等事業者」はどう違うのか?
- 「認定特定行為業務従事者認定証」を持った介護職員に喀痰吸引等業務をさせる事業所を「登録特定行為事業者」といいます。実地研修を修了した介護福祉士に喀痰吸引等業務をさせる事業所を「登録喀痰吸引等事業者」といいます。
- 登録喀痰吸引等事業者として登録後、実地研修を行う場合に他の事業所から依頼を受けて(又は依頼して)実地研修を行う(行わせる)ことはできますか?
- 登録喀痰吸引等事業者は事業所毎の登録であり、実地研修も事業所毎に行う必要があるため、実地研修について、当該事業所以外での実施も他事業所の介護福祉士の受入れもできません。
- 特定認定行為従事者登録とは、どういうことですか?
- 本研修を修了しても、各事業所内で喀痰吸引等の行為を行うことは出来ません。本研修の修了証明書をもって、北海道に特定認定行為従事者の申請と事業所登録が必要となります。実質的違法性阻却の原理に関しては、この事案にあてはまりませんが、常時ではありませんので、ご注意ください。
- 特定認定行為従事者登録は、どのようにしたらよいですか?
- 北海道への申請が必要となります。北海道保健福祉部福祉局 高齢者保健福祉課のホームページに記載されていますので、詳細はそちらをご覧ください。
- 事業所登録は、どのようにしたらよいですか?
- 北海道への申請が必要となります。北海道保健福祉部福祉局 高齢者保健福祉課のホームページに記載されていますので、詳細はそちらをご覧ください。
- 研修を受講したいと考えていますが、所属している事業所が事業所登録をしていません。その場合、研修を受講することはできますか?
- 研修自体は、受講可能です。ただし、登録特定行為事業者と同様の登録基準を満たす必要があります。また、研修修了者が喀痰吸引等の行為を実施するには、事業所は登録特定行為事業者として登録を行い、研修修了者は、認定特定行為業務従事者として認定を受ける必要があります。
- 現在、第3号研修を修了している職員がおり、3号研修のみの事業所登録は申請していますが、第1号・2号研修を修了した職員が増えた際に、改めて申請は必要ですか?
- 事業所登録の際に、第3号研修のみで申請されている場合、第1号・2号研修修了者が事業所で喀痰吸引等を行う際は、事業所登録の変更届が必要となります。詳しくは、北海道までお問い合わせください。
その他
- 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士(以下、リハ職という)、臨床工学技士は、喀痰吸引を行うことができますか?
- リハ職及び臨床工学技士は、その資格により喀痰吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)が実施できます。
ただし、①訓練等の際に実施するものであること、②医師の指示があること、③必要な教育・研修を受けること、など一定の条件があります。なお、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養及び経鼻経管栄養については、実施できません。